中国/法律・法規
中国の法律や法規に関する情報を配信していきます。
(在上海日本国総領事館よりのご情報)
日本産食品の検験検疫については、当館から上海出入境検験検疫局に対して、「今後輸入を計画している2011年3月11日以前生産の食品について、放射線検査合格証明と原産地証明は不要であることを確認したい」との書簡を発していたところです。
これを受け、4月27日、上海出入境検験検疫局のホームページに、日本産食品の検疫手続きを明確化する新たな通知が掲載されましたのでご連絡します。
URL: http://www.shciq.gov.cn/templates/detail.jsp?id=49422
当該通知の 2.で
「3月11日以前生産の日本から中国に輸入する食品、食用農産品については、35号公告及び44号公告の禁止規定並びに日本政府が発行する放射線検査合格証明の提出の要求を適用しない。」(仮訳)
ことが明確にされました。
また、上記 2.では原産地証明書の提出の要否について記載されていませんが、4月28日、当館から上海検験検疫局に対して口頭で確認したところ、「提出を要しない」との回答がありました。
なお、各企業において、食品、食用農産品を輸入しようとする場合は、個別に上海検験検疫局に対して各証明書の提出の要否を含む必要手続きを確認した上で、行っていただくようお願いします。
●在上海日本国総領事館
●上海出入境検験検疫局(中文)
投稿者 中国担当 2011年5月1日 07:00 | コメント(0) | トラックバック(0)
【発布機関】国家質量監督検験検疫総局
【発布番号】2011年第44号
【発布日】2011年4月8日
【施行日】2011年4月8日
2011年3月11日発生の大震災に関連する福島原子力発電所の放射能漏れ事故のため、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県を含む12都県からの食品、食用農産物及び飼料の輸入を禁止する。
詳細は公告原文をご確認下さい。
●日本からの輸入食品・農産物に対する検査検疫管理の更なる強化に関する公告(中文)
●日本からの輸入食品・農産物に対する検査検疫管理の更なる強化に関する公告(中文)
『日本からの輸入食品・農産物に対する検査検疫管理の更なる強化に関する公告』
この法律・公告の日本語訳文を販売いたします。
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投稿者 中国担当 2011年4月21日 10:40 | コメント(0) | トラックバック(0)
【発布機関】中華人民共和国財政部
【発布番号】2011年第14号
【発布日】2011年3月16日
【施行日】2011年4月20日
海南島、5月1日に「離島免税」を全面実施
財政部が3月24日に、『海南離島旅客免税買物政策テスト展開に関する公告』を公布し、4月20日から「離島免税」政策のテスト開始、5月1日から全面試行を明確に。
公告により、「離島免税」政策の享受は下記条件を同時に満足しなければならない。
(1)飛行機で海南島から出る
(2)指定の免税商店で買物
(3)免税商品の範囲内(現在は化粧品、服装等の18類)
(4)免税枠の範囲内(年に2回、毎回は単価人民元5000元以内とする)
(5)空港隔離区で貨物受領
●財政部関与開展海南離島旅客 免税購物政策試点的公告
●海南4月20日試行離島免税 1人1次以5000元為限
『海南離島旅客免税買物政策テスト展開に関する公告』
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投稿者 中国担当 2011年4月5日 15:10 | コメント(0) | トラックバック(0)
労働者の手取り額としては中国で最も高い水準になる。
最低賃金水準の店員を多数雇用しているとみられる大手スーパーなど、国内や外資のサービス業を中心に影響が出るのは必至の情勢。
物価上昇に伴う賃上げの要求を受け、上海市の韓正市長は2011年1月下旬に現行1120元の最低賃金を10%以上引き上げる方針を明らかにしていた。
社会保障額を含めると実際の給与額は1590元を超えることになる。
内陸部の発展にともない、沿岸部各都市では労働力確保が難しくなってきている。
広州市、北京市をはじめ各都市間での労働力の取り合いの様相となっており、上海市も他都市と比べて労働力が集まりやすい環境整備に必死だと受け取れる。
●4月1日起本市月最低工資調整到1280元(中文)
●市政府新聞発布会介紹自4月1日起本市将調整部分民生保障待遇標準相関状況(中文)
投稿者 中国担当 2011年3月5日 01:05 | コメント(0) | トラックバック(0)
【発布機関】上海市人民政
【発布番号】上海市人民政府令第49号公布
【発布日】2010年11月1日
【施行日】2011年1月1日
「上海市査処車両非法客運規定」が2011年1月より正式に施行。
この規定に基づき上海市のタクシーは車両を廃車または業務用車両から外すときには必ず表示灯、料金メーター、空車表示、防護版、乗客への案内、価格表示、運営証、車体の広告、無線設備などタクシー専用の表示を全て取り除かなければならない。
またこの規定により、中古タクシー車市場の原則としてタクシー車両の塗装を必ず変更することも加えられた。
これによりタクシー用車両を直接廃車にせず、中古車市場を通して車両籍を変更した場合も均しく車体塗装を変更しなければならない。
また違法タクシーなどに対する罰則も明確化され、非合法の客運業(クローンタクシー)は最高5万元の罰金となる。
●修改後的《上海市?処車両非法客運規定》
●《上海市?処車両非法客運規定》後天起実施 “克隆”出租車 最高罰5万
『上海市査処車両非法客運規定』
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投稿者 中国担当 2011年2月5日 18:45 | コメント(0) | トラックバック(0)
【発布機関】国家税務総局
【発布番号】公告2010年第28号
【発布日】2010年12月24日
【施行日】2011年1月1日
国家税務総局が2010年12月24日正式に『国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法』を公布し、2011年1月1日から海南省で外国観光客の買物税金還付を実施される。
また、財政部が同時に公布された公告により、関連税金還付のプロセス及び適用条件は下記のようになっている。
(1)税金の還付は、申請、税関確認、代理機構還付、集中還付の4つがある。
(2)外国観光客が税金還付を享受するためには、下記条件を同時に満足しなければならない
A)指定商店が対象商品を購入し、且還付申請書等の税金還付証憑を取得
B)出国手続前に、対象商品は使用又は消費されていない
C)購入日と出国日の間隔は90日間以内
D)対象商品は本人が所持して出国する
E)税関が確認後、還付申請書に調印
F)指定の代理機構で税金還付に申請する
G)中国での連続滞在日数が183日を超えない
(3)還付税金が増値税とし、還付率は現在11%とする。
(4)指定商店での最低購入額(1日)現在人民元800元とする。
(5)還付できる貨幣は人民元、米ドル、ユーロ、日本円とする。
●海南省で外国人旅行者の事後免税制度実施国内初
●中国、海南島を「免税特区」に、1月から
●国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法(中文)
『国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法』
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投稿者 中国担当 2011年1月11日 18:55 | コメント(0) | トラックバック(1)
2011年の祝祭日(公休日)は以下の通り。
●元 旦:1月1日(金)~3日(日)、合計3日間
●春 節:2月2日(水)(旧暦の大晦日)~8日(火)、合計7日間
※但し、1月30日(日)、2月12日(土)は振替出勤日となります。
●清明節:4月3日(日)~5日(火)、合計3日間
※但し、4月2日(土)は振替出勤日となります。
●労働節:4月30日(土)~5月2日(月)、合計3日間
●端午節:6月4日(土)~6日(月)、合計3日間
●中秋節:9月10日(土)~12日(月)、合計3日間
●国慶節:10月1日(土)~7日(金)、合計7日間
※但し、10月8日(土)、10月9日(日)は振替出勤日となります。
中国の祝祭日(公休日)は農暦によるため、毎年時期が異なります。
2011年は土曜から月曜にかけての3連休が多く、7連休は春節と国慶節のみとなっている。
日本と中国との連絡のやり取りなどは十分にご注意下さい。
●国務院ニュースリリース(中文)
『中国2011年休日の調整に関する通知』
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投稿者 中国担当 2010年12月12日 11:55 | コメント(0) | トラックバック(0)
【発布機関】
【発布番号】中華人民共和国主席令 第35号
【発布日】2010年10月28日
【施行日】2011年7月1日
第11回全国人民代表大会常務委員会第17次会議が28日に、『中華人民共和国社会保険法』を正式に採択し、2011年7月1日より施行することを決定。
1994年から立法計画に入り、三年前草案を作成し、四回目の審議を経た同法は、基本養老、基本医療、労災、失業、生育の5種類の社会保険を全国範囲内の実施を明確にした。
また下記原則を定め、現行の地方独自の保険実施を全国一括統合することを明確にした。
(1)他地域での医療費用精算制度の構築
(2)社会保険金の先払い制度の構築と支払範囲の拡大
(3)雇用単位の社会保険登記、納付、告知義務
(4)公民身分証明書番号と社会保険番号の統一
(5)人民代表大会の社会保険に対する監督管理の強化
●中国、外国人にも社会保険 2011年7月
●中華人民共和国社会保険法(中文)
『中華人民共和国社会保険法』
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投稿者 中国担当 2010年10月30日 14:55 | コメント(0) | トラックバック(1)
国家旅游局・商務部第令33号
施行日:2010年8月29日
旅行業の対外開放を進めるため、「旅行社条例」と国務院の「旅行業発展に関する意見」に基づき制定。
全15条から成る。
国家旅遊局と商務部は「中外合弁旅行社の海外旅行業務取扱試行監督暫定弁法」を出し、中国人向け海外旅行業務の取り扱いを外資系(中外合弁)旅行会社に開放した。
対象となるのは、中国で設立済みの合弁旅行会社。
許可を出す具体的な企業数については明らかにしていない。
中国人向け海外旅行の取り扱いは、これまで外資の旅行会社には認められていなかった。
●中外合資経営旅行社試点経営出境旅行業務監管暫行弁法
●中国国家旅遊局
投稿者 中国担当 2010年10月3日 21:00 | コメント(1) | トラックバック(0)
税関総署
税関総署公告2010年第43号
2010/07/02
これまで海外からの郵便物について、500元以下の物品は免税対象としていた(香港・マカオ・台湾からの物品は400元以下)。
今回の改訂によって、免税上限が50元にまで大幅に引き下げられる。
施行日:2010年9月1日
■海外郵便物免税上限を50元に引き下げ
税関総署は、「個人の輸出入郵送物品管理措置に関する調整」を8月9日に発表した。
50元を超える海外からの郵送物品に対する徴税を9月1日から開始する。
これまで海外からの郵便物について、500元以下の物品は免税対象としていた(香港・マカオ・台湾からの物品は400元以下)。
今回の改訂によって、免税上限が50元にまで大幅に引き下げられる。同政策に対しては、「海外買付注文のコストが上昇する。」として業界からの反対が相次いでいた。
税関によると、今回の政策の対象となるのは「物品」であり、「貨物」は対象とならない、そして海外買い付け注文によって中国にはいってくる商品は貨物扱いになっているとのこと。
また、1000元を超える金額のものを海外へ送ったり受け取ったりする場合、規定に従って通関手続きをしなければならない。
このほか、飛行機などを使って、個人利用するものとして持ち込むものは5000元以下に限られ、これを超える分はすべて課税されることとなった。
投稿者 中国担当 2010年9月2日 01:35 | コメント(0) | トラックバック(0)
中韓群星演唱会蘇州公演
5月18日
NEW
第5回日中韓サミット 5月17日
ARTISTRY on ICE 上海公演 5月16日
日中高級事務レベル海洋協議 5月16日
韓庚 上海公演 5月16日
日中韓投資協定の署名について 5月13日
KIM HYUN JOONG 北京FMコン 5月11日 UP
KIM HYUN JOONG 上海FMコン 5月4日 UP
KIM HYUN JOONG 広州FMコン 5月4日
中国東方航空、西安のターミナル変更のお知らせ 5月4日
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★中国プレイガイド★
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5/26-5/27 メルセデスアリーナ
Hey!Say!JUMP 香港公演

5/26-5/27 KITEC
キムヒョンジュン成都FMコン

6/1 四川省体育館
キムヒョンジュン広州FMコン

6/2 天河体育館
キムヒョンジュン上海FMコン

6/9 上海大舞台
キムヒョンジュン北京FMコン

6/10 万事達中心
MUSIC BANK 香港公演

6/23 香港亜洲国際博覧館
神話 広州公演

6/30 広州体育館
ジュンス 上海公演

7/7 上海国際体操中心
神話 北京公演

7/7 マスターカード中心
FTISLAND 香港公演

7/14 香港亜洲国際博覧館
蘇打緑 上海公演

7/28 メルセデスアリーナ
韓庚 北京公演

7/28 万事達中心

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2007年は上海を起点に雑貨の日本への輸出を中心に活動
2008年は上海+大阪を起点に双方向の物流を目指し活動
2009年は人の往来の促進を目指し活動
2010年はさらに人々の往来を促進しサポートすることを目指します。
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