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中国/法律・法規

中国の法律や法規に関する情報を配信していきます。
道路交通事故処理手続き規定 / 2009年1月1日施行交通事故を起こした外国人の出国禁止措置を命ずることができること等を規定。全11章85条から成る。
施行日:2009年1月1日

新規定によると、中国国内で交通事故を起こした外国人に対しても中国法規による事故処理手続きが適用され、公安局交通管理部門は事故当事者の外国人に中国法規を説明し、処理手続き上の権利と義務を教えなければならないとある。

さらに新規定では、事故責任が外国人側にある場合に被害者側は損害賠償を請求するため、この外国人の財産保全措置をとるよう人民法院に訴えを起こすことが可能。また交通事故の処理手続きは中国語のみのため、中国語がわからない外国人には通訳が提供される。通訳が必要でない場合は、その旨を書面にて提出。外国人が個人的に通訳を準備する場合は、費用を当事者が負担。また事故処理が完全に終了するまでは、当事者である外国人の中国出国を禁ずると定めている。

増加する外国人運転の自動車交通事故による被害者救済に本格的に着手されることになる。


『道路交通事故処理手続き規定』
この法令の原文及び日本語訳文を販売しております。
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北京と上海でスタート、個人向け外貨両替中国国家外貨管理局は20日、北京と上海の非金融機関に個人向け両替サービスの提供を許可すると発表した。サービス参入の具体的な条件は明らかにしていない。中国政府は外貨両替の上限を、地元住民は年間5万ドル、外国人は1日500ドルと定めている。新たに許可を取得する両替商はこの範囲内の両替サービスを提供できる。許可を受けた両替商は独自に営業するか銀行の代理店としてサービスを提供。取り扱い通貨は自由に選べる。為替レートは中国人民銀行の基準に準じて定められる。


北京と上海でスタート、個人向け外貨両替[金融]


中華人民共和国独占禁止法 / 2008年8月1日施行■独禁法を採択・競争促し非効率打破

全国人民代表大会の常務委員会は2007年8月30日、『独占禁止法案』を採択した。様々な分野で公正競争を徹底させることで、価格引き下げやサービス向上など消費者利益を拡大する狙い。中国では国有企業が長年、市場独占を許されてきた弊害がなお残っており、独禁法で社会主義の非効率な面を打破する。

独禁法は、2007年春成立した私有財産権の保護を強化する物権法に続く重要な経済法で、市場経済体制の整備を加速させる目的がある。2008年8月1日より施行。

中国ではこれまで「反不公正競争法」などでカルテルを禁止してきたが、処罰規定が不十分だった。独禁法は価格カルテルや、行政による不当介入を禁止。企業の合併・買収時には当局がシェアなどに基づき審査する。日本の公正取引委員会にあたる「反独占委員会」も新設。市場独占の判断基準を「1社で5割、2社で3分の2、3社で4分の3以上のシェアを持つ」としている。


中華人民共和国独占禁止法
全国人民代表大会 主席令第68号 2007/08/30

■政策のポイント
価格カルテルや市場での支配的地位の乱用、事業者の集中などの独占行為を先進諸国の制度と同様に定義している。全8章57条から成る。
施行日:2008年8月1日


「独占禁止法」8月1日より施行―中国
中国独禁法、IT4社が当局提訴 施行後初



中文原文ならびに日本語訳を販売いたします。
※中文原文+日本語訳セット 10,500円(税込)
※日本語訳のみ 8,400円(税込)
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『企業貨物貿易項目での外債登記管理に関連する問題についての通知』 / 中国外貨管理局『企業貨物貿易項目での外債登記管理に関連する問題についての通知』

■政策ポイント
外貨管理局は、『企業貨物貿易項目での外債登記管理に関連する問題についての通知』を7月2日付で発表した。7月14日から貿易の輸出前受金及び輸入延べ払い金に対して外債登記を義務付ける。

急激に流入している投機目的のホットマネーについて、貿易代金決済ルートの悪用を断ち切る。

■日本語訳
○企業貨物貿易項目での外債登記管理に関連する問題についての通知
国家外貨管理局 匯発【2008】30号 2008/07/02

■主な内容
外債統計モニタリングと管理、外債支払いリスクを防止するため「中華人民共和国外貨管理条例」「外債管理暫行弁法」などを基に企業貨物の貿易項目内外債登記管理の実施を決定。施行日:2008年7月14日



『輸出外貨の収入・決済ネット合同確認調査弁法』

同時に『輸出外貨の収入・決済ネット合同確認調査弁法』公布し、輸出代金と外貨収入の一致性をチェックする。

■日本語訳
「輸出外貨の収入・決済ネット合同確認調査弁法」に関する問題の通知
国家外貨管理局 匯発【2008】31号 2008/07/02

■主な内容
2008年7月14日からオンライン化のテスト検査を開始し、8月4日から正式に稼動する。


ホットマネーの封じ込め(1)オンライン管理で実情把握
ホットマネーの封じ込め(2)前受金と延べ払いも対象に
中国外貨管理局(中文サイト)


中華人民共和国労働契約法中華人民共和国労働契約法
全国人民代表大会常務委員会 中華人民共和国主席令第65号
2007/06/29

労働契約を締結する当事者双方の権利と義務を明確にし、労働者の合法的権益の保護、労働契約制度を確立する。全8章98条から成る。
施行日:2008年1月1日



全国人民代表大会常務委員会は6月29日に《中華人民共和国労働契約法》を公布し、2008年1月1日より施行の運びとなった。 全8章98条からなり、総則、労働契約の締結、労働契約の履行と変更、労働契約の解除の終結、特別規定、監督監査、法律責任及び附則等が規定。
 同法制定の目的は、労働契約を締結する当事者双方の権利と義務を明確にして労働者の合法的権益を保護し、労働契約制度を確立すること。 
 労働者を雇用する組織は、法に基づいた労働報酬、勤務時間、休息休暇、労働安全衛生、保険福利、研修、労働規律等に関する内容を規定して制定、改訂または決定しなければならない。また、労働者代表大会または労働者の全体討論を経て方案や意見を提出し、組合または労働者代表と平等に協議していくことになる。


この法令の原文及び日本語訳文を販売しております。
中国語原文:2100円
日本語訳文:6300円
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中国法律法令文の販売

海外で購入した物品を中国へ持込む際の関税率改訂個人が日本や香港など海外で購入した物品を、中国大陸に持込む際にかかる関税制度が変更となりました。これまでも中国に入る際、人民元5000元を超える物や、免税制限を超えた物を中国に持ち込む場合、申告表への明記が求められていました。が、最近は中国人の経済環境が豊かになり、香港からキャリアなどに入れて大量に商品を大陸に持ち込むケースが発覚しており、7月に入って中国政府も税関で密輸取り締まりに力を入れている。

さらに、2007年8月1日より『入境旅客行李物品和個人郵逓物品輸入税税則帰類表』・『入境旅客行李物品和個人郵逓物品完税価格表』が改訂され、一部贅沢品を中国へ持ち込む場合の関税率が引き上げられました。
新しい基準では、従来の3段階から4段階(10%・20%・30%・40%)の税率が導入されることになった。特に注目されるのは、化粧品が従来の10%→50%に、ゴルフ用品が10%→30%に、税関が定める完税価格10000元以上の高級腕時計は、20%→30%に引き上げられた。

最後に、空港での申告時に虚偽があったり申告していなかったことが発覚した場合は処罰される。

nextpage 中国税関


6月1日から中国への本やCDなどの持込み制限改定6月1日から《中華人民共和国海関進出境印刷品及音像製品監管方法》が施行され、個人が中国への入境時に携帯、または郵送できる印刷物や音楽映像ソフトの数が変更される。
 規定の実施により個人が1度の入境に際して免税で中国に持ち込めるのは図書、新聞、出版物などは10冊以下、CDなどの音楽映像ソフトは20枚以下、数冊組みの出版物は3セット以下、数枚組みの音楽映像ソフトは3セット以下となる。
 万一規定の数量を超える場合は、個人の持ち物と認められる場合に関して持込が許可され、規定以上の分に関して税金が徴収。明らかに個人の持ち物としての数を超えていると判断された場合は商用貨物と同等の扱いとなる。
 新しい規定の中ではまた中国共産党を攻撃する内容のもの、中国政府をそしる内容のもの、民族の感情をあおる内容のものなど12種類の印刷物や音楽映像ソフトの輸出入を禁じている。
 また個人の利用範囲を超えた数の宗教的印刷物や音楽映像ソフトの輸入は関係部門の証明に基づいて税金を徴収し、証明がない場合には処罰される。

中国語原文
http://www.lawset.cn/law/2023.html


2007年 新年好!
本年も引き続き
中国視察ツアー情報をはじめ、
各種情報を配信していきますので
宜しくお願いいたします。

ブログ管理者:中国担当


不動産市場への外資参入と管理の規範化に関する意見不動産市場への外資参入と管理の規範化に関する意見
建設部、商務部、国家発展改革委員会等
2006/07/19

海外から不動産市場への参入を規制する意見。今後、国外機構・個人が投資用不動産を購入する場合、法人の設立が必要となる模様。



■外資の不動産市場参入を制限

 建設部、商務部、国家発展改革委員会等6部門は、外資の不動産市場参入を規制する《不動産市場への外資参入と管理の規範化に関する意見》を7月19日、共同で発表した。主な内容は、
 1.国外機構・個人が中国国内で非自家用不動産を購入する場合、外資企業の設立を申請する。
 2.外資企業が不動産会社を設立する場合、投資総額が1000万ドル以上の企業は登録資本金が50%を下回ってはならない。
 3.中国国内に分支機構、代表機構及び中国国内の勤務・留学期間が1年未満の個人は不動産を購入できない--など。


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外商投資の投資性公司設立に関する規定の補足規定外商投資の投資性公司設立に関する規定の補足規定
商務部
商務部令〔2006〕第3号

2004年11月17日交付の「外商投資の投資性公司設立に関する規定」商務部令〔2004〕第22号の補足規定。
施行日:2006年7月1日

政策ポイント:
「投資性公司」(傘型企業)の設立・運営を規定する《外商投資の投資性公司設立に関する規定》の補足規定《外商投資の投資性公司設立に関する規定の補足規定》(商務部令2006年第3号)が、2006年5月26日付で公布された。2006年7月1日より実施される。
資本金の払い込み期限の延長、国外企業からのサービスの外注受託の解禁、卸売、コミッション代理業の開放、輸出時の増値税還付の適用、上場企業への戦略投資の解禁等、規制が緩和される。


「外商投資の投資性公司設立に関する規定の補足規定」
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2008年は上海+大阪を起点に双方向の物流を目指し活動中
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